
あなたは、落とし物をしたことがありますか?
外出中や電車などで何か落とし物をしたり、置き忘れたりした経験は、多くの方があると思いますが、これらは、まとめて「拾得物」と言います。
例えば電車や駅での落とし物は、多くの場合、駅で数日保管したのちに警察に届けられます。
最初から警察に届けられたものは、管轄の警察署で一定期間保管されたのち、都道府県ごとの遺失物センター等で集約管理されます。
すべてのケースで拾得物の保管期間は、届けられてから3カ月です。
これは、遺失物法という法律で決まっています。
3カ月を過ぎると、スマホやカードなどの個人情報があるものを除き、「拾った人」に所有権が移転します。
拾った人は、届け出から3か月を経過して所有権を得たタイミングで、2カ月間だけ引き取る権利があるので、覚えておきましょう。
それを過ぎると、所有権は、都道府県に移ります。
なお、現金などを拾って届け出て3か月を経過して受け取った場合、一時所有として、所得税の対象となります。
2023年度に全国で拾得物として届けられた現金は、228億円でした。
